結婚式経費削減スペシャル ~消費税編~

いよいよ・・・
消費税の増税が決定しそうですねショック!
増税開始日は平成26年4月~というのが最有力情報らしいですメモ
今週末がとっても大事になるようなので・・・
緊急特集爆弾爆弾爆弾
結婚式経費削減スペシャル ~消費税編クラッカー
増税しますとはいっても
急に全部はできないので、「経過措置」というものがあります。
冠婚葬祭のための施設提供等は「指定役務の提供」ということになり
8%への税率引上げ後においても改正前の税率(5%)が適用されるという
「経過措置」を受けることができます目
国税庁の資料↓↓↓
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shohi/201303.pdf
その「経過措置」の起点になる「指定日」というのが
ずいぶん前から決まっていたようなのです。
それが、平成25年10月1日だというのです。
「指定日」が何故重要なのか?と申しますと・・・
例えば、10月1日を過ぎてから
4月の増税後に挙式をする契約をしたとしましょう。
4月以降だし、消費税は8%よね・・・
200万円の挙式の契約とすると3%の増税は6万円UPを意味します。
300万円の挙式の契約とすると3%の増税は9万円UP・・・
悔しいけど、しかたないのかなぁ・・・となりますよね汗
しかし!!この悔しい思いを回避する方法があるのですひらめき電球
「指定日」の前日、すなわち・・・
注意9月末日までに契約締結をしたものに関しては、
「経過措置」として、式の時期にかかわらず5%の税率が適用されるとのことなのです!
そんなわけで、9月中に締約締結してしまおうひらめき電球ということで
最近はブライダル業界や住宅業界で
駆け込み契約が非常に多くなっているそうです。
9月の週末は残り一回。今週末のみです。
式場の目星がついている方はお早めに!!
注意大切な注意点がいくつかあります。
契約後、指定日以降に契約金額が変更になった場合は
経過措置の対象とならないそうです。
式の内容の変更等は良くあることですので
当初の契約書と分けられるか?などを
事前に式場担当者と相談してみるのも良いかもしれませんね。
その他の事項についても、
式場の契約担当の方のほうが制度について熟知されているはずですので
説明をしていただくと良いと思います。
あくまで本日(2013/9/25)時点での情報ですので
注意契約時に改めてご確認くださいね注意
以上、ちょっと真面目に消費税のお勉強になりましたが
結婚式経費削減スペシャル~消費税編~でした音譜

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