保活:異議申し立ての口頭陳述②

シリーズ「保育園に入れてください!」

渋谷区の保育課から口頭陳述の呼び出しを受け、準備をしました。
準備といっても大したことではなく、
提出した異議申立書の申し立て理由のところに、
口頭で言いたいことを書き出しただけです。

以下に概要をご紹介します。

 

黒文字の部分は異議申し立ての文で、
赤文字の部分が準備のために書いたものです。

 

↓↓↓↓↓

●いかなる審査基準によって入所の承諾・待機の審査をしているのか明らかでない
(行政手続法第5条違反)

「保育園入園のご案内」11ページに
「同一指数となった場合の優先順位」の明記があり、
現状は7項目目の「保護者の状況」で当落が決まっているとの説明を頂きましたが
③~⑤の居宅外就労と居宅内就労の認定の審査基準が特に明らかでないと考えます。
具体的には次の申立て理由と重複しますので割愛します。

 

● 保護者の職業により不利になる審査基準は不平等である
(憲法第22条違反)

保護者の職業が自営業の場合は
全ての取引先より勤務実態の証明を受けた書類の提出を求められ、
未提出の場合選考に不利になる旨の説明を受けた。
業務上様々な契約形態がある上、取引先が複数にわたるため
就労証明を取得するのは困難である。
容易に就労証明を取得できる会社員に比べて
自営業者が就労証明の書類が足りないために選考時不利となるのは不合理であり、
区は公平な方法で就労実態を調査・認定すべきである。

自営業は時間の調整がしやすいのは確かですが、
保育を行うほど自由に仕事をセーブしていたのでは
顧客は離れるし、
有給休暇は一切ないため休めば休むほど収入が減り
生活が困窮します。

自営業との申し出をして、実際は遊びまわっている人が
保育所に子供を預けているという例を
他の自治体で聞いたことはあります。
しかし一部の非常識な人たちのせいで
まじめに働いている自営業者が不利益を受けるのは残念です。

認定の書類として、就労証明でなくても
日記や日報、メールやり取り、開発に関する通信履歴など、
実働している実績が証明できるものも認めていただけるのなら
提出はできました。
窓口で「取引先の就労証明」を出してほしいと案内を頂き、
そこに考えが縛られてしまい
こちらから問い合わせなかったことが悔やまれます。
「事業活動をしている何かしらの証明」でも良かったのかの確認と、
良いならその提案を頂けたら助かりました。
しっかりとした審査基準で会社員と同等の就労認定をお願いしたいです。

● 申込児童についていかなる具体的理由で入所待機となったのか明らかでない
(行政手続法第8条違反)

3項の処分にかかる通知書には、抽象的な理由の記載しかない。

待機通知を頂いた後保育課に電話で問い合わせをさせていただき、
実際の当落の境を教えていただけましたが、
電話がつながりにくいうえ、
子供を傍らに置いての電話問い合わせは想像以上に大変でした。
できれば待機通知の書面と同時に
具体的な情報を頂けますと非常にありがたいです。

● 児童福祉法第24条第3項の「やむを得ない事由」がないのに入園待機としている
(児童福祉法第24条第1項本文違反)

保育所が足りないのは分かってはいますが、
そんな状況の中、メディアで区長が
「待機児童の対策は進んでいるのでどんどん渋谷区に転入してください」
という旨の発言をなさっています。
現状の待機児童問題を解消しないうちに
このような発言をなさるのは無責任と感じました。

「前年より保育定員を増やした」というような実績は
確かに努力を認めるべきとは思いますが、
私たちにとっては前年比の実績などはさして意味がなく、
実際に保育所にはいれるか入れないかが大切なのです。

待機児童ゼロといっている自治体もある中、
ゼロでない渋谷区の区長が
「どんどん転入してください」いう発言をするということは、
保育所がたりないという理由で待機通知をだされるのは
やむを得ない事由とは言えないのではないでしょうか?

● 申込児童は「保育に欠ける」児童であるのに入所待機となると、
保育を受ける権利を侵害され、
入所承諾された児童との間での不平等が生じる。
また、異議申立人らも保育所を利用する権利を侵害され、
就労・職場復帰が困難になるなどして困窮する
(憲法第13条、憲法第14条、憲法第25条、児童福祉法第24条第1項本文違反)

区立保育室への入園をさせていただき、
一年間は就労困難な状況はなくなりました。
保育室ではとても丁寧な保育をしていただいていて
大変満足しており、感謝いたします。
しかし、認可保育園に入園できた時との差として

① 園庭など設備が十分でない
② 急な残業の時の延長が一切できない
③ 運動会などの行事が少ない
④ 次年度以降の継続在籍が保障されない

などの点があります。
① は土地の広さの問題などがあるのであきらめもつきますが、
② ~④については制度の問題であり、
短期間での改善が可能だと考えます。
希望する認可保育園に入れなかったという
残念な状況にあるのですから
せめて認可保育園を利用できた時に受けられるサービスとの差を
少なくする努力をしていただきたいです。

● 入所待機としているにもかかわらず、申込児童について
「適切な保護」をしようとしていない
(児童福祉法第24条第1項但し書き違反)

区立保育所申し込みの権利及び認証保育所入園時の保育料助成等は
入園が保障されているものではない上に、
保育所に至っては2歳以降の保育が保障されていないため不十分である。

前に申しあげました

② 急な残業の時の延長が一切できない
④ 次年度以降の継続在籍が保障されない

ということと重複しますが、認可保育園に入所できていれば
仕方なく発生する残業の時にも安心して働けますし、
来年度以降の預け先に関して気をもむこともなかったと思います。
こちらも是非、認可保育園に入所できた時と同等の
保護をしていただきたくべく努力をお願いしたいです。

コレを書いていて思ったこと・・・

我が家は区立の保育室に入れてもらえて本当に感謝していますが、
それすら叶わなかった人もいるんだよなぁ。

我が家ですら認可保育園に入れた家庭と
受けられているサービスに格差があると感じるのに、
それ以上の格差があるということです。
どうにかならないもんですかね・・・

つづく

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